2012-08-29 第180回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
なお、この法律案は、参議院において一部修正されておりますが、その概要は、内閣提出の原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案が撤回され、原子力規制委員会設置法が本年六月二十日に成立したことに伴い、この法律案中の国土交通省設置法の改正規定について、所要の整理を行うものであります。
なお、この法律案は、参議院において一部修正されておりますが、その概要は、内閣提出の原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案が撤回され、原子力規制委員会設置法が本年六月二十日に成立したことに伴い、この法律案中の国土交通省設置法の改正規定について、所要の整理を行うものであります。
原案では、内閣提出の原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案により国土交通省設置法第四条第九十四号が削られて、それに続く号が一号ずつ繰り上げられることを前提に、同条第九十九号を第九十八号として改正することとしておりましたところ、同法律案が撤回され、また、本年六月二十日に成立いたしました原子力規制委員会設置法においては、国土交通省設置法第四条第九十四号
なお、衆議院におきまして、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案の法律としての施行期日が経過したことに伴い、所要の規定の整理を行うことを内容とする修正が行われております。
なお、衆議院において、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案の法律としての施行期日が経過したことに伴い、本法律案第二条の文部科学省設置法の一部改正において、宇宙開発委員会に関する款を削除する修正が行われておりますので御報告いたします。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
六月十五日 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出第一二号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号) は議院の承諾を得て撤回された。
平成二十四年六月十五日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十四号 平成二十四年六月十五日 午後一時開議 第一 内閣府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員辞職の件 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の選挙 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等
内閣から、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第一号)の三件を撤回したいので、国会法第五十九条によって承諾を得たいとの申し出があります。
————◇————— 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)撤回の件 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出)撤回の件 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第一号)撤回の件
○小平委員長 次に、内閣提出議案撤回の件についてでありますが、本日、内閣から、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第一号)をそれぞれ撤回することについて
内閣府設置法等の一部を改正する法律案及び現在環境委員会で御審議されています原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案では、文部科学省設置法の宇宙開発委員会及び放射線審議会に関する規定をそれぞれ改正することとなっております。
岡本 英子君 笠原多見子君 岸田 文雄君 柴山 昌彦君 同日 辞任 補欠選任 笠原多見子君 菊池長右ェ門君 柴山 昌彦君 岸田 文雄君 同日 辞任 補欠選任 菊池長右ェ門君 岡本 英子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
(環境省地球環境局長) 鈴木 正規君 参考人 (原子力安全委員会委員長) 班目 春樹君 参考人 (原子力委員会委員長) 近藤 駿介君 経済産業委員会専門員 綱井 幸裕君 環境委員会専門員 高梨 金也君 ————————————— 本日の会議に付した案件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
午後五時三十二分散会 ————◇————— 〔参照〕 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案 原子力安全調査委員会設置法案 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件 原子力規制委員会設置法案 は環境委員会議録第三号
環境委員会において審査中の内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件について、環境委員会に対
政府提出の原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案及び自民党並びに公明党提出の衆法、原子力規制委員会設置法案外二案の四法案について質問をしてまいります。 私の感ずるところ、これは、今審議が行われております社会保障と税の一体改革の法案と同じぐらいに、それ以上に重要な法案で、まさに私たちにとって非常に重い責任がある、このように認識をしております。
文雄君 塩崎 恭久君 同日 辞任 補欠選任 網屋 信介君 柿沼 正明君 金森 正君 篠原 孝君 塩崎 恭久君 岸田 文雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 連合審査会開会に関する件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
補欠選任 玉置 公良君 阪口 直人君 丹羽 秀樹君 長島 忠美君 同日 辞任 補欠選任 阪口 直人君 玉置 公良君 長島 忠美君 丹羽 秀樹君 ————————————— 五月二十九日 原子力規制委員会設置法案(塩崎恭久君外三名提出、衆法第一〇号) 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等
○細野国務大臣 ただいま議題となりました原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件 原子力規制委員会設置法案
趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件、塩崎恭久君外三名提出の原子力規制委員会設置法案の各案件は、本日
平成二十四年五月二十九日(火曜日) ————————————— 平成二十四年五月二十九日 午後一時 本会議 ————————————— ○本日の会議に付した案件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)、原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出)及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び
○議長(横路孝弘君) この際、内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案について、順次趣旨の説明を求
————◇————— 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)、原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出)及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに原子力規制委員会設置法案(塩崎恭久君外三名提出)の趣旨説明